「うちの会社フレックスタイムだから…」
「えっ?いいね~♡」
なんて会話をしたこと、又は聞いたことありませんか?
90年代に流行ったJ-POPの歌詞にも登場する『フレックスタイム制』。
今さら恥ずかしくて人に意味を聞けない!という人のために、少しご紹介します。
<フレックスタイム制>
1ヶ月以内の一定期間(精算期間)における総労働時間をあらかじめ定め、その中で各日の始業・終業の時刻を自分で決定し、働くことができる制度。
コアタイムやフレキシブルタイム、標準勤務時間帯の設定が可能。
あらかじめ労使協定・就業規則で定めている必要があります。
簡単に説明すると、1ヶ月の合計の労働時間内で自分のペースで働けるというもの。極端に言えば、とくにコアタイムなどが決まっていなければ、「今日は午前中で仕事は終わり」という日があっても構わないということです。自分で業務量や時間の管理ができる方には、とっても働きやすいシステムです。1ヶ月以内の一定期間(精算期間)における総労働時間をあらかじめ定め、その中で各日の始業・終業の時刻を自分で決定し、働くことができる制度。
コアタイムやフレキシブルタイム、標準勤務時間帯の設定が可能。
あらかじめ労使協定・就業規則で定めている必要があります。
※コアタイム…必ず勤務すべき時間帯
※フレキシブルタイム…勤務可能時間帯
※標準勤務時間帯…標準的な勤務時間帯
逆に、上司の管理下のもとで決まった仕事を決まった時間で、きっちりこなしたいというタイプの方には向かないかもしれません。
同じような働き方で、事業場外労働時間制・裁量労働時間制もあります。
*事業労働時間制は、営業さんなど外出が多い職業で導入されるケースが一般的。
事業場外で労働するために、労働時間の算出が困難な場合に、所定の時間を働いたとみなす制度です。
*裁量労働時間制は、デザイナー・エンジニアなど特定業務を対象とした「専門業務型裁量労働制」と事業運営の企画・立案・調査・分析の業務を対象とした「企画業務型裁量労働制」があります。いずれも業務遂行の手段や時間配分に関して、労働者の裁量に任せ、実際の労働時間にかかわらず所定の時間通りに働いたとみなす制度。
事業場外労働時間制も裁量労働時間制もあらかじめ、労使協定・就業規則で定めておく必要があります。
以上を踏まえて冒頭の会話を聞いてみると…
「うちの会社フレックスなんだ…」
「えっ?いいね~♡」の意味は…
「自分で勤務時間を調整できるなんていいね♡」
または
「自分で全体の業務量を把握しながら、自分の責任の元、業務を好きな時間で行えるなんて、とっても仕事ができるのね。いいね♡」という会話であったのかもしれませんね。
そんなわけで本日は、
『自由がある分、責任が生じる』フレックスタイム制の働き方のお話でした。